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規約

 

(名称)
第1条 本会は、公立鉱工業試験研究機関長協議会という。
(組織)
第2条 本会は、公立鉱工業試験研究機関(地方自治体関連法人の鉱工業試験研究機関を含む。
以下「機関」という。)の長をもって構成する。
(目的)
第3条 本会は、機関相互の協力によって、試験研究機関の使命達成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.機関の円滑な運営と機能の向上に関すること。
2.協議会ホームページの運営
3.その他目的達成に必要な事業。
(役員)
第5条 本会には次の役員をおく。
会 長 1 名
副会長 1 名
幹 事 若干名
(役員の選出)
第6条 会長、副会長は、細則にかかげる機関の中から選出する。
幹事は、細則にかかげるブロックごとに会員のうちから原則として1名を選出する。
ただし、会長、副会長が幹事を兼務することは妨げないものとする。
(役員の職務)
第7条 会長は、会務を総理し本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
幹事は、各ブロックを代表して会務に参画する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、重任をさまたげない。
役員の任期の中途において退任した場合は、後任の機関長が引き続き役員となる。
この場合の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 会議は、総会および幹事会とし、それぞれ毎年1回会長が招集することができる。
総会は会員の過半数、幹事会は役員の過半数の出席をもって成立する。
総会の議長は、開催機関の長がこれにあたる。
総会の議事は出席会員の過半数、幹事会の議事は出席役員の過半数をもって決する。
(分科会)
第10条 本会は、事業の円滑な遂行に資するため分科会を設置及び改廃することができる。
分科会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(総会の承認事項
第11条 次の事項は、総会の承認を得なければならない。
1.規約の変更
2.役員の改選
3.会員の加入脱退
4.その他、重要事項
(経費)
第12条 本会の経費は、負担金およびその他の収入をもってあてる。
(附則) この規約は、昭和51年6月18日から施行する。

一部改正:平成 4年6月11日
平成16年6月10日
平成25年6月27日
平成27年7月 9日
平成29年7月 6日
令和 元年7月25日